ご寄附のお願い

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団は、長崎県出資の法人として、「長崎県美術館の管理運営、展覧会事業及び美術資料等に関する調査研究等を推進することにより、長崎で育まれた文化芸術を継承し、発展させるとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進し、もって魅力と活力に満ちた地域づくりに寄与することを目的」として平成16年1月27日に設立されました。

現在、県内各地域における展覧会事業、調査研究事業、生涯学習及び教育普及事業、地域文化支援事業などへも積極的に取り組んでおりますが、文化活動は、ますます多様化し増加する傾向を見せており、当財団の果たす役割はこれまで以上に大きくなってきております。地域振興、芸術文化活動の拠点としての長崎県美術館をさらに活性化し発展させるため、どうか皆さまのご支援をお願い申し上げます。

1、 寄附金の使途

  • 展覧会事業、調査研究事業への寄附
  • 生涯学習及び教育普及事業への寄附
  • 地域文化支援事業への寄附
  • 美術館全体の事業運営に活用するための寄附
  • その他さまざまな寄附のご相談を受け賜わります

2、 寄附金の額

1万円以上の任意の金額でお願いいたします。
寄附金の額に個人、法人の区別をつけておりません。
寄附をしていただいた方へは、当財団理事長より感謝状を贈呈いたします。
美術館ホームページに、お名前を掲載いたします。(ご了承いただける方に限ります)

寄附金には税法上の優遇措置があります!

当財団は、平成22年6月1日を以って「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となり、確定申告の際、「税額控除」と、特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができます。個人の場合は、特定寄附金として一定金額まで寄附金控除が認められ、法人の場合は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人寄附の場合

確定申告をすることにより年間の寄附金から2,000円を差し引いた金額がその年の所得から控除されます。(所得金額の40%が上限)

「所得控除」摘要の場合寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
 ↑
総所得金額等の40%相当額が限度
「税額控除」摘要の場合(寄付金額 - 2,000円)×40% = 税額控除額
  ↑                ↑
総所得金額等の40%相当額が限度   所得税額の25%相当額が限度

法人寄附の場合

通常の一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

事例:資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

申込方法

ご寄附の申込は、当公益財団所定の「寄附申込書」をご利用いただき、お手数ですが、当公益財団までご郵送いただきたくお願い申し上げます。

「寄附申込書」は下記よりダウンロードできます。

〒850 – 0862 長崎県長崎市出島町2番1号
TEL 095 – 833 – 2110
問合せ窓口 村上、松田

ページトップへ戻る